会員規約

第1条 目的

本規約は、一般社団法人日本地域情報振興協会(以下、「当協会」という)の会員の権利義務、会費、入退会等当協会の運営と会員の基本事項や、当協会が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とします。

第2条 会員

会員は、次の4 種とし、特別会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とします。

  (1) 特別会員 地域情報メディア等の事業を営み、当協会の正会員として3ヶ年以上の活動実績を経て、当協会の事業活動を全面的に援助・支援しようとするもの

  (2) プラチナ会員 地域情報メディア等の事業を営み、当協会の目的に賛同し入会するもの

  (3) 一般会員 当法人のHPにて会員登録、または当法人主催のイベントにエントリーした無料会員

  (4) 賛助会員 前(1)(2)(3)号に該当せずに、当法人の目的に賛同し、その事業を支援・協力しようとするもの

第3条 会員の入会

  1. 当協会への入会申込みは、当協会所定の方法に従って行い、理事会の承認および入会金・会費の支払をもって会員となります。
  2. 会員は入会申込みの時点で本規約の内容を承諾しているものと看做します。

第4条 理事会の承認

当法人の理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。

  (1) 当協会の趣旨に賛同していないと判断した場合

  (2) 過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合

  (3) 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合

  (4) 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、 または、その恐れがあると判断したとき

  (5)その他、入会が不適当と判断した場合

第5条 会費および支払方法

  1. 会員は、入会金・会費等、別途定める金員を当協会所定の方法にて 支払うものとします。
  2. 当協会は、一旦支払いを受けた入会金・会費等については、理由の如何を問わず払い戻さないものとします。
  3. 当協会は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとします。
  4. 会員は、当協会の提供するサービスの利用にあたり、入会金・会費のほかに別途参加費用が必要な場合は、これを支払うものとします。

第6条 有効期間

会員資格の有効期間は、当協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第3条に定める入会金および会費の入金を確認したときから1年間とし、以後、第11 条による退会の申し出または第12 条による除名若しくは第13 条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。

第7条 会員の権利およびサービスの内容

  1. 当協会は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。
  2. 提供するサービスおよび諸条件は当協会の案内またはホームページにて通知します。
  3. 当協会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとします。

第8条 譲渡

会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡する場合には、理事会の承認を得たうえで譲渡できるものとします。

第9条 会員情報

  1. 当協会は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
  2. 当協会の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当協会は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
  3. 当協会は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。

      (1)法令に基づく場合

      (2)本人の同意がある場合

      (3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合

      (4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合

      (5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第10条 変更の届出

  1. 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当法人に変更の届出をするものとします。
  2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負いません。

第11条 退会

  1. 会員は、当協会が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1ヶ月以上前に当協会に対して予告するものとします。
  2. 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

    (1) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

    (2) 会費の納入をせず、催促後なお会費を1年以上納入しないとき

    (3) 理事会が決議したとき

  3. 退会した場合、当協会のサービスは受けられなくなります。退会後、当協会のサービスの提供を受けるには、再度、第3条に規定する入会申込みの手続きを行うことが必要となります。

第12条 除名

  1. 会員は、当協会の定款第9条の定めに基づき、理事会の決議により除名が確定することになります。
  2. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとします。

    (1) 当協会の定款その他の規則に違反したとき

    (2) 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

    (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

第13条 会員資格の喪失

  1. 会員は、前条による場合および定款第8および9条の定めにより、その資格を喪失します。
  2. 当協会は、前項に該当する会員に対して、受領済みの入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻しは行わないものとします。
  3. 第1項により会員資格を喪失した場合、当該時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅せず、、当該債務の一切を一括して履行するものとします。
  4. 第1項により当協会および会員が損害を被った場合、当協会および会員は当該喪失会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。

第14条 権利帰属等

  1. 当協会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的財産権は、すべて当協会に帰属するものとします。
  2. 会員は、当協会の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当協会から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等を行わないものとします。
  3. 前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。
  4. 第1項に該当することで当協会および会員が損害を被った場合、当協会および会員は当該喪失会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。

第15条 規約の変更

  1. 本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。
  2. 本規約を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとします。

第16条 準拠法および専属的合意管轄裁判所

本規約は日本法に準拠します。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則 本規約は、2015年1月1日より実施します。

改正      2020年4月21日

<賛助会員(50 音順)>